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トレトクでトレカを売ったお金に確定申告が要るかを、国税庁の説明で整理しました。

トレカを買取に出したお金に確定申告が要るかどうかは、「生活の中で使っていた物を売ったのか」「お金をもうけるために続けて売っているのか」で考え方が分かれます。

国税庁のタックスアンサーでは、生活の用に使っている資産(古着や家財など)を売った所得は非課税で、確定申告は不要と説明しています。一方で、副業として営利を目的に続けて売っている場合は「雑所得」などになり、会社員なら給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

この記事では、2026年10月31日に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)で確かめた内容を、トレカを売る人向けに整理しました。自分のトレカがどちらに当たるかは国税庁のページに書かれていないので、迷うときは税務署の相談窓口で確かめてください。

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国税庁の説明を3つに分けると

売ったもの・売り方 国税庁の説明 確定申告
生活の用に使っている資産(古着や家財など) 売った所得は非課税。損失は生じていないものとみなす 不要
貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 生活用動産の非課税から外れる(譲渡所得) 所得の金額しだい
副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なもの 業務に係る雑所得(収入から必要経費を引く) 会社員は給与以外の所得の合計が20万円を超えると必要

出典は、国税庁タックスアンサーの「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」「No.1500 雑所得」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」です。

生活で使っていた物を売ったとき

No.3105では、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など「生活に通常必要な動産」を売った所得には、所得税がかからないと書かれています。No.1906でも、生活の用に使っている資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告は不要と説明しています。

ただし、トレカがこの「生活の用に使っている資産」に当たるかどうかは、国税庁のページには具体的に書かれていません。遊ぶために集めたカードを手放す場合と、売るために買ったカードを売る場合の区別も、ページには書かれていません。自分で決めつけず、税務署に確かめるのが確実です。

続けて売ってもうけているとき

No.1500では、雑所得のうち「業務に係るもの」を、副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものと説明しています。計算は「総収入金額 − 必要経費」です。

No.3105でも、商品などの資産を相当の期間にわたって継続的に売っている場合の所得は、事業所得または雑所得になると書かれています。

また、No.1906では、ネットオークションやフリマアプリなどの個人取引で衣服・雑貨・家電などを売った所得は、一般的に雑所得に当たるとしています(生活の用に使っている資産は除く)。

雑所得の損失は、ほかの所得と相殺できない

No.1500の注意事項には、雑所得の計算で出た損失は、給与などほかの所得と損益通算できないと書かれています。買った値段より安く売れた分を、給与の所得から引くことはできません。

会社員は「20万円」が目安

No.1900とNo.1906では、給与を1か所から受け取り、年末調整が済んでいる会社員でも、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要としています(確定申告をすると税金が戻る人は除く)。

ここでいう20万円は「売れた金額」ではなく「所得」です。雑所得なら、収入から必要経費を引いた金額で考えます。

立場 国税庁の案内
会社員(給与1か所・年末調整済み) 給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要
給与を2か所以上から受けている人 年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると必要(条件あり)
学生・会社員以外の人 No.1900の対象外。ほかの所得とあわせて税務署で確認

売った記録を残しておく

確定申告が要るかどうかを考えるときも、税務署に相談するときも、いつ・何を・いくらで売ったかがわかる記録があると話が早く進みます。

トレトクの宅配買取では、1円以上の値が付いたカードは1枚ごとに明細が出て、値が付かなかったカードは「まとめ品」として扱われます(公式サイトの案内)。買ったときのレシートや購入履歴と、買取の明細を一緒に残しておくと、あとから見直しやすくなります。

No.1500には、業務に係る雑所得がある人で、前々年の収入金額が300万円を超える場合は、請求書や領収書などの書類を保存する必要があるとも書かれています。

トレトクで売るときの流れ

ステップ 内容
1. 申し込み 公式サイトのフォームから無料で申し込む。宅配キット(ダンボール・ガムテープ・緩衝材・必要書類)も無料
2. 送る カードはスリーブやファイルに入れたままでよい。発送伝票の用意は不要(マイページから発送手続き)
3. 査定 トレカにくわしいスタッフが1枚ずつ査定
4. 振込 金額に納得したら買取成立。納得できないときは返却を頼める(一部だけの返却は不可)

買い取る物は、遊戯王・ポケモンカード・MTG・デュエル・マスターズ・ワンピースカード・ヴァイスシュヴァルツの6ジャンルと、未開封のサプライ品です。送料・査定料・振込手数料はかかりません。本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証・在留カードの3点だけで、18歳未満の人は保護者買取同意書が必要です。

よくある疑問

高校生や学生でも確定申告が要る?

国税庁のNo.1900は給与所得者についての説明です。学生や、給与のない人がトレカを売った場合の扱いは、この記事で読んだページには書かれていませんでした。税務署の相談窓口で確かめてください。

いくらまでなら申告しなくていい?

会社員の「20万円」は、給与以外の所得の合計の目安です。トレカ以外の副収入も合わせて数えます。生活の用に使っている資産の売却は、そもそも非課税で確定申告は不要です。

住民税はどうなる?

この記事で読んだ国税庁のページは所得税についての説明です。住民税の申告については、お住まいの市区町村で確かめてください。

まとめ

  • 生活の用に使っている資産を売った所得は非課税で、確定申告は不要(国税庁 No.1906・No.3105)
  • 営利を目的に続けて売っている場合は雑所得など。会社員は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要
  • トレカがどちらに当たるかは国税庁のページに書かれていないので、迷うときは税務署へ
  • 売った記録を残すなら、1枚ごとの明細が出る買取が便利

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※税金の内容は2026年10月31日に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)で、トレトクの内容は同じ日に公式サイトで確認したものです。個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。